| 31 | |
| 32 | * [http://slashdot.jp/yro/article.pl?sid=11/01/26/0134208 番組を録画して海外に転送する「ロクラク」、最高裁で審理差し戻し判決 - スラッシュドット・ジャパン] |
| 33 | * [http://slashdot.jp/yro/comments.pl?sid=520673&cid=1893698 自動複製機器とは?] |
| 34 | * 放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。 |
| 35 | > つまり、サービス提供を提供する側が「アンテナ」「アンテナ線」「録画機器」その他を管理している場合には、たとえ録画を「指示」したのがユーザー側であっても、複製を実行している主体はサービス提供側である、と認定しているのです。自動複製機であるかどうかは何の関係も無いのです。 |
| 36 | * サービス提供者は,単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず,その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという,複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており,複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ,当該サービスの利用者が録画の指示をしても,放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり,サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。 |
| 37 | > 放送を受信して録画機に入力する行為は「放送番組の複製実現における枢要な行為」であるとも認定した上で、複製行為をしているのはユーザーではなくて業者だろ、と言っているわけです。 |
| 38 | * 以上によれば,本件サービスにおける親機ロクラクの管理状況等を認定することなく,親機ロクラクが被上告人の管理,支配する場所に設置されていたとしても本件番組等の複製をしているのは被上告人とはいえないとして上告人らの請求を棄却した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 |
| 39 | > 「親機ロクラク」の管理状況をもっとしっかり調べて、誰が管理しているかを明確にしなさい、と差し戻したわけです。 |